【総則】
第1条(施設利用)
本施設を利用しようとする方は、本施設会則(以下会則という)及び本施設利用約款(以下約款という)に基づき株式会社富士プロジェクト(以下会社という)と契約し会員にならなければなりません。
【入会】
第2条(入会資格)
本施設に入会の資格を有する方は、15才以上の健康な男女で構成されるサッカー及びフットサルチームで、会則及び約款を承認し入会を希望するものとします。
【会員】
第3条(会員)
本施設の会員はサッカー及びフットサルチームとし、その代表者がその責任を負担します。
第4条(会員証)
- 会社は、会員に対して会員証を発行するものとし、会員は、本施設を利用するときは会員証を必ず提示しなければなりません。会員証をお忘れになったときは、ご利用になれません。
- 会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければなりません。
- 紛失したときは、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。
第5条(年会費・利用料等)
- 年会費・利用料金の金額、支払時期、支払い方法等は会社がこれを定めます。
- いったん納入した年会費・利用料金は、原則としてこれを返還しません。但し、利用料金については本施設の都合により利用を中止させた場合、未経過分については返還します。
- 会社は、経済情勢等の変動に応じて、入会金・利用料金等の金額を変更することができ、利用案内において告示するものとします。
- 年会費を滞納している会員は、施設のご利用はビジター扱いとなります。
第6条(健康管理)
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
【施設利用】
第7条(諸規則の厳守)
会員は、本施設利用に際して、約款および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本施設内では係員の指示に従っていただきます。
第8条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は、原則として1ヶ月前までに施設内に掲示いたします。
第9条(休業)
- 本施設の定休日は不定休といたします。
- コート整備、その他止むを得ない理由により臨時休業することがあります。但し、施設の補修、改修、各種点検等の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示いたします。
第10条(施設の閉鎖)
会社は、次の理由により、本クラブの全部または一部の閉鎖をすることがあります。
- 気象、災害等により、開業が不可能なとき。(例:強風・降雪等)
- 施設の改造または修理のとき。
- 運営上重大な理由が生じたとき。
第11条(入場禁止・退場)
会社は、会員が下記の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
- 本施設の係員の指示に従わない方。
- 酒気を帯びている方。
- 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
第12条(損害賠償)
- 本施設利用に際して、本人又は第三者に生じた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
- 会員が、本施設利用に際して、会社又は、第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第13条(盗難)
会員が、本施設の利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
第14条(紛失物・忘れ物)
- 会員が、本施設の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
- 忘れ物については、一定期間保管した後、処分させていただきます。
第15条(約款の改定)
会社は、必要と認めた場合、約款の改定を行うことができます。なお、改定内容は全利用者に適用されるものとします。
第16条(利用案内)
本施設は、指定場所以外禁煙とします。なお、本約款に定めない本施設運営事項については、別途、利用案内に定めます。
【付則】
※本会則及び約款は、2006年3月25日施行いたします。